立退料(立退き補償)とは?
― 貸主・借主どちらの立場でも、早めの専門相談が安心です ―
老朽化したアパートを建て替えたい、駐車場にして有効活用したい、あるいは店舗を移転してもらわないと再開発が進まない…。
佐賀県内でも、こうした理由から「立退き(明け渡し)」の相談をお受けすることが増えています。
このとき必ず問題になるのが 「立退料(立退き補償)」 です。
立退料とは、借主の方に引っ越しや営業の中断といった負担が生じるため、
その不利益を和らげる目的で貸主が支払うお金のことです。
立退料はいくらぐらいが「妥当」なのか?
一般の方から一番多いご質問は、
「結局、いくら払えば(もらえば)妥当なんですか?」
というものです。
ただし、立退料には一律の「相場表」や法定額はありません。
金額は次のような要素を総合的に見て決まっていきます。
- ●住宅なのか、店舗・事務所なのか
- ●現在の家賃や売上規模
- ●住んでいる(営業している)年数の長さ
- ●新しい物件への引っ越し費用・入居費用
- ●店舗の場合は、営業が止まることによる利益の減少 など
「ネットで見た」「知り合いから聞いた」金額だけを頼りに話を進めると、貸主・借主どちらかが「損をした」「納得できない」と感じやすく、感情的なトラブルに発展してしまうことも少なくありません。
不動産鑑定士が立退料の「ものさし」をつくります
そこで役立つのが、不動産鑑定士による立退料の算定・意見書です。
不動産鑑定士は、
- ●佐賀県内の賃料水準や市場動向
- ●引越し費用や入居一時金の実勢
- ●店舗の場合の売上・利益への影響
- ●類似事例や裁判例の傾向
といった情報を整理し、
「このケースであれば、立退料はおおむねこの水準が合理的です」
という“ものさし”を示すことができます。
これにより、
- ●貸主:過大な支払いを防ぎつつ、将来の紛争リスクを減らせる
- ●借主:自分が受ける不利益に見合う補償かどうか判断しやすくなる
というメリットがあり、交渉や調停・裁判の場でも説明しやすくなります。
佐賀県内で立退きにお悩みの方へ
佐賀県内でも、佐賀市・鳥栖市・神埼市・吉野ヶ里町・上峰町・みやき町・基山町などで
- ●老朽アパートの建て替えに伴う立退き
- ●店舗・事務所の移転に伴う立退き補償
- ●貸主・借主間での立退料の金額争い
といったご相談は今後さらに増えていくと考えられます。
当事務所(サジェスト不動産鑑定/佐賀エリア対応)では、
- ●貸主側・借主側 どちらの立場からのご相談にも対応
- ●立退料の概算試算から、裁判所・調停向けの意見書作成までサポート
- ●弁護士・税理士など他士業との連携も可能
といった形で、佐賀県内の皆さまの立退き問題をサポートしております。
まずは「話を整理する」ところから
いきなり金額の話を始める前に、
- ●なぜ立退きが必要なのか(建替え・再開発・自用使用など)
- ●現在の契約条件や賃料水準
- ●借主の生活・営業への影響の大きさ
を一緒に整理することで、お互いが納得しやすい着地点が見えやすくなります。
福岡市及び福岡市近郊においては、特に賃料・地代増額請求とともに立退料による相談も非常に増えてきております。
「福岡県・佐賀県内で立退料の金額感がわからない」
「貸主・借主どちらの立場で動くべきか悩んでいる」
という方は、まずはお気軽にご相談ください。
不動産鑑定士として、中立かつ専門的な視点からサポートいたします。

